※補償内容はグローバル・サポートワンの基本条件に従います。ただし、ICC(C)で補償される損害、Institute War Clauses(Cargo)またはInstitute Strikes Clauses (Cargo)で補償される損害、
共同海損犠牲損害および共同海損費用、原保険者の経済的破綻・破産・解散・事業の停止の結果生じた不払いによる損害は補償の対象となりません。
(注1)引受保険会社がお引き受けする外航貨物海上保険では、基本セット特約のSpecial Clause for Institute Cargo Clauses(C)により補償します。
(注2)引受保険会社がお引き受けする外航貨物海上保険では、基本セット特約のSpecial Clause for Institute Cargo Clauses(C)により全損の場合のみ補償します。
(注3)この保険では、基本セット特約のWashing Overboard Clauseにより補償します。