リスクマネジメント提案、コストダウン、海外情報発信など
多角的に貴社をサポートいたします。
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保険料率の提示のみに終わらず、複合的な視点から貴社の保険プログラムの“最適化”を探ります。
この最適化プロセスを一度だけでなく、繰り返すことによって、進化するロジスティクスに対応する保険プログラムの最適化のサイクルを実現します。
保険会社の役割は保険の引受だけではなく、業界動向や関連法規の改正等、お客さまのビジネスに有益な情報の発信を行うことにもあると考えています。 貨物保険の総合情報サイトや、季刊誌の発行など、保険+“α”の情報発信力で情報をお届けします。
偶然かつ外来的な事故により貨物に生じた損害に対して協会貨物約款(ICC(A))に基づき保険金をお支払いします。(この保険の対象とならない貨物(除外貨物)および補償内容が変更となる貨物があります。)
残存物取片付け費用・廃棄費用
(Special Clause for Debris & Removal Charge)
本保険で保険金を支払うべき事故によって損害を受けた貨物の残存物の取片付けに必要な費用をお支払いします。 1回の事故につき、500万円(または換算して同額となる他の通貨)を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
検査費用
(Special Clause for Inspection Charge)
本保険で補償される損害が発生した可能性がある場合、実際の損害の有無にかかわらず、検査費用、サーベイ費用をお支払いします。 1回の事故につき、500万円(または換算して同額となる他の通貨)を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
急送費用
(Special Clause for Forwarding Charge)
本保険で補償される事故により、保険の対象またはその一部に損害が生じた場合、保険の対象に生じた損害に加え、保険の対象またはその一部の代替品を急送するために要した追加費用を保険金としてお支払いします。 1回の事故につき、保険証券記載の保険金額の10%あるいは500万円(または換算して同額となる他の通貨)のいずれか低い額を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
再梱包費用
(Special Clause for Re-Packing Charge)
本保険で補償される事故により、保険の対象の梱包に損害が生じた場合、梱包内の貨物の損害の有無にかかわらず、再梱包に要した費用をお支払いします。 1回の事故につき、保険金額の10%あるいは500万円(または換算して同額となる他の通貨)のいずれか低い額を限度に、実際にかかった費用をお支払いします。
上記の他にも、機械類が保険の対象である場合には、損傷部分の取替用部品の輸送に関する航空運賃を補償の対象とします。
※Contingency Insurance Clauseは回収が不能となった債権そのものを補償するものではありません。
※「本邦仕出地における輸出本船船積み完了までの区間」の貨物の損害は補償の対象とはなりません。当該区間の補償については、別の商品(新・物流包括保険(サポート・ワン)、輸出FOB保険等)をご案内させていただきます。
※補償内容はグローバル・サポートワンの基本条件に従います。ただし、ICC(C)で補償される損害、Institute War Clauses(Cargo)またはInstitute Strikes Clauses (Cargo)で補償される損害、 共同海損犠牲損害および共同海損費用、原保険者の経済的破綻・破産・解散・事業の停止の結果生じた不払いによる損害は補償の対象となりません。
(注1)引受保険会社がお引き受けする外航貨物海上保険では、基本セット特約のSpecial Clause for Institute Cargo Clauses(C)により補償します。
(注2)引受保険会社がお引き受けする外航貨物海上保険では、基本セット特約のSpecial Clause for Institute Cargo Clauses(C)により全損の場合のみ補償します。
(注3)この保険では、基本セット特約のWashing Overboard Clauseにより補償します。
  1. 次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金を支払いません。
    • 故意・違法行為による損害
    • 梱包または梱包準備の不完全・コンテナ内への積付不良による損害 (ただし、この保険の危険開始後に“被保険者もしくはその使用人”以外の方によって行われる場合を除きます。)
    • 貨物固有の瑕疵または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、自然発火、腐敗、変質、錆び等)
    • 航海、運送の遅延に起因する損害
    • 間接費用(慰謝料、違約金等)
    • 貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
    • 化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
    • 通常の輸送過程ではない保管中等のテロ危険による損害
    • 船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用 (ただし、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、 航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。)
    • 直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害
  2. 「輸出国における船積み前の一時保管中」については、次のお支払いしない場合が追加されます。
    • 原因不明の紛失による損害、棚卸損
    • 地震、噴火またはこれらによって生じた事象(津波、および火災を含む)に直接的・間接的に起因する損害
    • オランダ、タイにおける洪水による損害
    • ストライキ危険による損害
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。
詳細は協会貨物約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
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海上保険はオーダーメイドである為、御社にお伺いし現状のヒアリングを致します。
現状の海上保険のままで良いか、どの部分の補償を充足するべきか、 リスクマネジメントの観点から複合的な保険プログラム最適化のご提案をいたします。(プランニングは無料です)
ヒアリング内容を元に【正式な見積り】を提示させていただきます。 補償内容や保険料にご納得いただけましたら契約となります。
Step1~3まで、ご相談・お見積りは無料です。
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